障害年金

障害年金の受給額

障害基礎年金

1

  • ・67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)
    993,750円+子の加算額
  • ・68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)
    990,750円+子の加算額

2

  • ・67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)
    795,000円+子の加算額
  • ・68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)
    792,600円+子の加算額
  • ※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
    2人まで1人につき228,700円、3人目以降1人につき76,200円。
    なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

障害厚生年金

1障害基礎年金の額+報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(228,700円)

2障害基礎年金の額+報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(228,700円)

3報酬比例の年金額
報酬比例の年金額が下記の金額に満たないときは、最低保障があります。

  • ・67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)
    596,300円
  • ・68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)
    594,500円

障害手当金報酬比例額の年金額×2を一時金として支給最低保障

  • ・67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)
    1,192,600円
  • ・68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)
    1,189,000円

障害年金の請求手続

必要書類

□診断書(所定の様式あり)
障害認定日より3カ月以内の現症のもの。障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)も併せて必要となります。また、診断書に併せて、レントゲンフィルムや心電図のコピーの提出が必要な場合があります。
□受診状況等証明書
初診時の医療機関と診断書を作成した医療機が異なる場合、初診日の確認のために必要。
□病歴・就労状況等申立書
障害状態を確認するための補足資料で、現状について伝えるものです。
□保険料納付記録
□本人確認書類(基礎年金番号・マイナンバー・免許証か健康保険証)
□受取先金融機関の通帳等(本人名義)
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分(最初のページを含む預金通帳)またはキャッシュカード(コピーも可)等

※18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方は、
上記書類のほか、以下の書類が必要です。

□戸籍謄本(記載事項証明書)
□世帯全員のマイナンバー
□高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー等
義務教育終了前のお子様は不要です。
□医師または歯科医師の診断書
20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる方は必要となります。

障害年金受給の注意点

更新

一定期間ごとに医師の診断書を提出しなければならず、今後、障害年金の支給に該当する状態なのか、その診断書によって診査が行われます。この診査で障害状態が以前よりも軽いと判断されれば障害等級が下がり、年金が減額されるか支給停止になる場合があります。

20歳前傷病の支給制限

□恩給や労災保険の年金等を受給制限
支給調整恩給や労災保険の年金等を受給しているときは、その受給額について障害基礎年金の年金額から調整されます。
□所得による支給制限(支給停止期間は、10月から翌年9月まで)
前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。

※扶養親族がいる場合
扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。
対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるとき、1人につき48万円を加算。
加算特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるとき、1人につき63万円を加算。

□海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合の支給制限
海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、年金の全額が支給停止されます。

障害年金と他の給付との調整

傷病手当金との併給調整

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気や怪我のために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
これら2つの制度が同一の病気により支給される場合、併給調整が行われます。
傷病手当金の日額と障害年金の日額を比較し、

傷病手当金の日額 > 障害年金の日額の場合
傷病手当金と障害年金の差額が傷病手当金として支給されます。
傷病手当金の日額 < 障害年金の日額の場合
傷病手当金は支給停止となり、障害年金が満額支給されます。
障害基礎年金のみを受給している場合
調整は行われません。

※障害年金を遡及請求により受給する場合、傷病手当金と障害年金の支給対象期間が重なっていた場合、重複期間の傷病手当金は健康保険に返還義務が生じます。

労災保険給付との併給調整

労災保険は、労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、または病気になった場合や不幸にもお亡くなりになった場合に支給されます。
これら2つの制度が同一の病気により支給される場合、労災保険給付のみ併給調整が行われます。

労災保険給付の支給率
労災保険
社会保険
障害補償年金
(障害年金)
傷病補償年金
(傷病年金)
休業補償給付
(休業給付)
障害基礎年金+
障害厚生年金
73% 73% 73%
障害厚生年金のみ 83% 88% 86%
障害基礎年金のみ 88% 88% 88%

失業給付との併給調整

失業給付は、労働者が失業した場合および雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に支給されます。
これら2つの制度が同時に支給される場合、併給調整は行われません。
ただし、失業とは、「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」をいうので、障害等級1・2級の場合、失業給付を受けられない場合があります。

生活保護との併給調整

生活保護は、最低限の生活を保障するものなので、その他の給付で対応できる場合は、まずその他の給付を優先して受給します。従って、生活保護費からその他の給付を差し引いた額が生活保護費として支給されます。
生活保護費を受給後、障害年金が遡及受給できる場合、認定日から現在までの生活保護費を返還する義務が生じます。

障害年金と税金

障害年金は、所得税および住民税が課税されません。

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