障害年金
障害年金の概要
障害年金とは何か?
障害年金は、病気や怪我で生活や仕事に制限がある人が受け取る公的な年金です。
病気や怪我によって働けなくなった場合、障害年金を受けることができます(働いていても受給できる場合があります)。
障害年金の種類
障害基礎年金
国民年金に加入している人が受け取る年金で、障害の程度に応じて支給されます。
障害厚生年金
厚生年金に加入している人が受け取る年金で、障害年金3級なら障害厚生年金単独、1・2級は障害基礎年金に上乗せして支給されます。
障害手当金
障害年金の3級よりも軽い程度の障害が残った場合に支給されます。
障害年金の受給要件
1初診日要件
対象となる方
20歳未満で障害の原因となった病気や怪我を発症した方
20歳以上65歳未満で、初診日時点で以下のいずれかに該当する方
□国民年金に加入している方
□厚生年金保険に加入している方
□国民年金保険料を免除されている方
初診日
病気や怪我について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
※当該傷病名が付く前に健康診断等で当該傷病に関わる指摘をされている場合は、その日が初診日となる場合もありますので、初診日の判定は大変重要になります。
初診日の確認方法
医療機関の領収書、診察券、カルテなどの医療記録、健康診断記録
傷病手当金請求書
労災保険関係書類
2保険料納付要件
原則
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)のうち、保険料を納付している期間(免除期間も含む)が2/3以上
特例
初診日が令和8年4月1日以前の場合、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
3障害状態該当要件
障害等級
1
2
3
4
※治ったもの:
医学的に傷病が治ったとき、または、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
障害等級の詳細
1
- ・1人で食事、排泄、着替え、移動がほとんどできない
- ・会話や意思疎通がほとんどできない
- ・寝たきり
- ・活動の範囲がベッドの周辺に限られる
2
- ・1人で食事、排泄、着替え、移動が困難(しづらい)
- ・会話や意思疎通が困難(しづらい)
- ・1日に数回の介護が必要(な場合がある)
- ・入院や在宅で、活動の範囲が病院内
- ・家屋内に限られる
3
- ・1人で食事、排泄、着替え、移動ができる
- ・会話や意思疎通に支障はほとんどない
- ・就労時間や状態、業務に著しい制限を受ける、または労働に著しい制限があるため、完全な就労はサポートがないと厳しい
4
- ・1~3級に該当しない
障害年金の請求時期
1障害認定日による請求
障害認定日とは
初診日から1年6カ月後、またはその前に症状が固定した日を指します。
この日に法令で定められた障害状態にある患者が請求可能です。
- 請求時期:障害認定日以降いつでも可能
- 受給開始時期:障害認定日の翌月分から
- 注意点:
1.5年以上の遡及請求は不可(請求時効が5年のため)
20歳未満で初診日のある場合、障害認定日は「20歳の誕生日の前日」または「初診日から1年6カ月経過した日」の遅い方
特例による障害認定日
特例として、以下の場合は1年6カ月経過前でも障害認定日とすることが可能です。
- 人工透析療法:人工透析開始から3カ月経過した日かつ初診日から1年6カ月以内の場合
- 人工骨頭・人工関節:手術を行った日
- 脳血管疾患:初診日から6カ月経過後、機能回復がほとんど望めないと認められる場合
- 肢体の離断・切断:原則として切断・離断した日(障害手当金の場合は創面が治癒した日)
- 心疾患:心臓ペースメーカー、人工弁、ICD、CRT、CRT-D、人工血管装着日、心臓移植、人工心臓、補助人工心臓移植日(胸部大動脈瘤解離、大動脈瘤解離も含む)
- 人工肛門造設、新膀胱造設、尿路変更術:手術から6カ月経過後の日、新膀胱造設日(初診日から1年6カ月を超える場合を除く)
- 在宅酸素療法:開始日
- ALSでNPPVを開始した場合:NPPVの開始時
- 喉頭全摘出:全摘出日
- 神経系の障害:初診日から6カ月経過後、気管切開下での人工呼吸器使用、胃ろう等の恒久的措置があり、日常生活が困難と認められる場合
- 遷延性植物状態:植物状態になってから3カ月経過後、医学的に機能回復がほとんど望めないと認められた場合(初診日から1年6カ月を超える場合を除く)
2事後重症による請求
障害認定日に法令で定められた障害状態に該当しなかったが、その後症状が悪化し該当するようになった場合。
- 請求時期:65歳の誕生日の前々日までに提出
- 受給開始時期:請求日の翌月分から
3初めて2級による請求
2つ以上の障害を併せて初めて1級または2級に該当した場合、または65歳未満で障害の程度が2級以上に該当する場合。
- 請求時期:65歳以上でも可能
- 受給開始時:請求日の翌月分から
- 注意点:2つ以上の障害の程度を総合的に判断
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